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建設業許可の要件の見かた

主な要件を、公式資料の記載にもとづいて短く整理しました。各項目の末尾に出典と確認日があります。

ご注意: 要約は 2026-10-17 時点で確認した資料にもとづきます。法令や手引きは改訂されます。申請の前に、必ず申請先の最新の手引きと窓口でご確認ください。「未確認」と表示した項目は、一次資料で裏づけを取れていません。

区分と規模

許可が不要な軽微な建設工事: 建築一式工事以外は1件の請負代金が税込500万円未満。建築一式工事は税込1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-10-17)

営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内のみなら都道府県知事許可。区分は営業所の所在地で決まり、施工できる地域は全国に及ぶ。大臣許可の手続きは本店所在地を管轄する地方整備局等が担当。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-10-17)

特定建設業が必要なのは、元請として1件の工事で下請に出す契約の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)の場合。令和7年(2025年)2月1日に、従来の4,500万円(建築工事業7,000万円)から引き上げられた。それ未満なら一般建設業。下請として施工する場合は下請代金の制限はかからない。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-10-17)

許可は工事の種類ごと(29業種)に取得し、有効期間は5年。更新は期間満了の30日前までに申請する。

出典: 国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-10-17)

経営業務の管理体制

経営業務の管理を適正に行う能力(建設業法第7条第1号)は、法人なら常勤役員等のうち1人、個人なら本人または支配人が、次のいずれかに当たることで満たす。国交省ページは番号(1〜4-2)で整理、神奈川県手引きは規則のイ(1)(2)(3)・ロ(1)(2)で整理しており、内容は対応している。

出典: 国土交通省「許可の要件」(確認日 2026-10-17)

イ(1): 建設業で経営業務の管理責任者として5年以上の経験がある常勤役員等(国交省ページの項目1)。

出典: 国土交通省「許可の要件」(確認日 2026-10-17)

イ(2): 経営業務を執行する権限の委任を受けた準ずる地位(執行役員等)で、建設業の経営業務を管理した経験が5年以上(国交省ページの項目2)。神奈川県手引きでは取締役会設置会社での経験に限るとし、事前相談を勧めている。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 建設業許可申請の手引き(令和8年度版)第2章第4節(確認日 2026-10-17)

イ(3): 準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐する業務に6年以上従事した経験(国交省ページの項目3)。補佐とは、資金調達、技術者・技能者の配置、下請契約の締結など経営業務全般に携わった経験(神奈川県手引き)。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第2章第4節(確認日 2026-10-17)

ロ(1)(国交省ページの項目4-1): 常勤役員等が、建設業の役員等として2年以上を含み、役員等または役員等に次ぐ職制上の地位(財務・労務・業務運営の担当に限る)として建設業の業務経験が通算5年以上。加えて、財務管理・労務管理・業務運営の各業務につき申請会社で5年以上の経験を持つ者を、常勤役員等を直接に補佐する者として置く(1人が複数分野を兼ねてよい)。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第2章第4節(確認日 2026-10-17)

ロ(2)(国交省ページの項目4-2): 常勤役員等が、建設業の役員等として2年以上を含み、建設業に限らず役員等としての経験が通算5年以上。補佐者の配置は ロ(1) と同様(財務管理・労務管理・業務運営の各5年以上の経験者を直接補佐者として置く)。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第2章第4節(確認日 2026-10-17)

経営業務の管理責任者に当たる常勤役員等が退職などで不在になると許可要件を欠き、許可取消しの対象になり得る。事前に後任を用意しておく必要がある。

出典: 国土交通省「許可の要件」(確認日 2026-10-17)

営業所と営業所技術者

営業所とは、本店・支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所。少なくとも、請負契約の見積り・入札・契約締結等の実体的な行為を行っていること(電話・机・事務台帳などを備えた事務室があること)、常勤役員等または政令第3条の使用人が常時勤務していること、営業所技術者等が常勤していること、が必要。単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所、建設業と無関係な支店等は営業所に当たらない。代表者の自宅と兼用する場合は事務室と住居部分の区分が必要。

出典: 神奈川県 建設業許可申請の手引き(令和8年度版)第1章 建設業許可の制度(確認日 2026-10-17)

営業所技術者等(一般建設業)は、各営業所に専任・常勤で置く。次のいずれか: (1)指定学科を修了し、高卒後5年以上または大卒後3年以上の実務経験、(2)専修学校(専門学校)の指定学科卒業後5年以上、専門士・高度専門士を称する者は3年以上の実務経験、(3)許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験、(4)国家資格者等、(5)複数業種にまたがる実務経験による緩和。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第2章第4節(確認日 2026-10-17)

営業所技術者等(特定建設業)は、(1)一級の国家資格者等、(2)一般の要件を満たしたうえで、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的実務経験、(3)国土交通大臣が同等以上と認定した者、のいずれか。(3)の大臣特別認定は現在講習・考査とも実施されていない。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第2章第4節(確認日 2026-10-17)

指定建設業は土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種。これらの特定建設業の営業所技術者等は一級国家資格者等または大臣特別認定者に限られ、指導監督的実務経験だけでは認められない。

出典: 国土交通省「許可の要件」(確認日 2026-10-17)

実務経験で複数業種の営業所技術者等になる場合、期間の重複は認められない(1業種10年なら2業種で合計20年)。複数業種の実務経験による年数の緩和制度もある。

出典: 神奈川県 建設業許可申請の手引き(令和8年度版)第2章第4節 許可要件等の確認資料(確認日 2026-10-17)

ご依頼文にあった「中等教育学校」の扱いについては、今回確認した国交省ページと神奈川県手引きの抜粋では言及を確認できなかった(高校卒業後5年、大学・高専を含む大卒後3年の記述のみ確認)。指定学科の範囲は国交省の指定学科一覧ページ(1_6_bt_000085)で確認する必要がある。

この項目は一次資料で未確認です。窓口・最新の手引きで確認してください。

出典: 国土交通省「許可の要件」(指定学科一覧へのリンクあり)(確認日 2026-10-17)

財産的基礎

財産的基礎(一般建設業)は次のいずれか: 自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、許可申請の直前5年間許可を受けて継続営業した実績。自己資本は法人では貸借対照表の純資産合計。資金調達能力は主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書(残高日が受付日から前1か月以内)で確認(神奈川県)。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第1章(確認日 2026-10-17)

財産的基礎(特定建設業)は次のすべてを満たす: 欠損額が資本金の20%を超えない(欠損比率20%以下)、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上、自己資本(純資産合計)4,000万円以上。申請直前の決算の貸借対照表で判定(神奈川県手引き)。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第1章(確認日 2026-10-17)

社会保険・誠実性・欠格要件

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に当たる全営業所で加入の届出が済んでいることが許可要件(施行規則第7条第2号)。令和2年10月の建設業法改正で許可要件化。神奈川県手引きによれば、法人は役員1人でも健康保険・厚生年金の適用事業所に該当し、個人は常時従業員(同居親族を除く)5人以上で該当。適用除外の場合は理由を記した申立書を出す扱い。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 建設業許可申請の手引き(令和8年度版)(確認日 2026-10-17)

誠実性: 請負契約の締結や履行に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者は許可されない。対象は法人、その役員等、政令で定める使用人(支店長・営業所長など)、個人、支配人。不正な行為は詐欺・脅迫・横領など法律に違反する行為、不誠実な行為は工事内容・工期など請負契約に違反する行為を指す(神奈川県手引き)。

出典: 国土交通省「許可の要件」/ 神奈川県 手引き第1章(確認日 2026-10-17)

欠格要件(建設業法第8条、第17条準用)の主な内容: 申請書類の重要事項の虚偽記載・記載漏れ、復権を得ていない破産者、許可取消しや営業停止・禁止の処分を受けて期間が経過していない者、拘禁刑以上の刑の執行後5年未満、建設業法等違反や一定の罪での罰金刑の執行後5年未満、精神の機能障害により業を適正に営めない者、役員等や政令の使用人に上記該当者がいる場合、暴力団員等が事業活動を支配している場合。役員等には相談役・顧問など実質的に同等の支配力を持つ者も含まれる。

出典: 国土交通省「許可の要件」(欠格要件)(確認日 2026-10-17)