主な出典
地方整備局等(大臣許可の窓口)
2以上の都道府県に営業所を置く場合の窓口です。リンク先は各局の手引き・案内ページで、2026-10-17 時点の掲載です。
都道府県の手引き・担当ページ(知事許可の窓口)
24都道府県分を掲載しています(確認日 2026-10-17)。一覧にない都道府県は、各都道府県の建設業許可の担当課ページをお調べください。リンク切れや改訂に気づいた場合は修正依頼からお知らせください。
確認できていない点
- ご依頼文にあった「中等教育学校」の扱いについては、今回確認した国交省ページと神奈川県手引きの抜粋では言及を確認できなかった(高校卒業後5年、大学・高専を含む大卒後3年の記述のみ確認)。指定学科の範囲は国交省の指定学科一覧ページ(1_6_bt_000085)で確認する必要がある。
- 国交省の建設業許可事務ガイドライン(営業所の定義の原文)そのものは今回取得できず、国交省ガイドラインの文言は地方整備局・千葉県などの手引きの引用を検索結果で確認したにとどまる。ガイドライン原文での再確認が必要。
- [東京都] 令和8年7月1日から、常勤役員等・営業所技術者等・直接補佐者・令3条の使用人の常勤性確認書類の取扱いが変更される旨を東京都が告知。具体的な書類の種類は告知PDF(手引き p.57, p.64 関連)に記載とされ、今回本文は未確認。確認資料は手引き「Ⅱ 7〜14 確認資料等(P.54〜83)」にまとまっている。
- [大阪府] 建設業許可申請の手引きは令和8年3月に改訂。健康保険証廃止に伴い、本人確認・常勤性の確認書類の手引きが改定された旨を大阪府が案内(詳細文書は取得できず内容は未確認)。
- [愛知県] 愛知県の建設業許可申請の手引き(申請手続編)の存在は検索結果で確認したが、PDFのURLが取得時に404で本文を確認できなかった。確認資料の内容は未確認。
- 注意: 特定の営業所技術者等の『指導監督的実務経験』は、神奈川県手引き(令和8年度版)では『元請として4,500万円以上の工事』と記載。令和7年2月の下請金額の引上げ(5,000万円)とは別の基準で、この指導監督的実務経験の金額が国交省側で改められたかは今回確認できていない。
- e-Gov法令検索での建設業法・施行規則の条文原文は今回取得していない。条番号(法第7条第1号・第2号、第8条、第15条、第17条、規則第7条)は国交省ページ・各県手引きの記載に基づく。